協会会則
第1章総則
- (名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人工事金額適正化推進協会と称する。
- (事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を名古屋市中区栄五丁目26番36号に置く。
第2章目的及び事業
- (目的)
- 第3条
- この法人は、建築業界における一般修繕(内・外装工事)の工事代金の適正化を推進し、不適切な説明、不要な工事、不当な 工事代金請求等により、施主が被る不利益を無くすとともに、リフォーム工事業者の地位向上を図り、同時に悪質業者の排除を 目指すことを目的とする。
また、業者間における適性取引を推進し「下請業者いじめ」の抑止にも取り組む。 - (事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1. 施工金額に関する調査・分析
- 2. 材料価格に関する調査・分析
- 3. 工事に関する情報の収集・提供
- 4. 業者に対する適正工事の普及・啓蒙
- 5. 消費者に対する適正工事の普及・啓蒙
- 6. 当法人の目的に賛同する業者への会員証発行
- 7. 上記会員証発行に付随する審査
- 8. 工事見積審査
- 9. 施工状況の調査及び確認の代行
- 10. セミナー・講演会の開催
- 11. 悪質業者の実例調査・公表
- 12. その他前条を達するために必要な事業
第3章 会員
- 第5条
- 1、認定会員:本協会の目的に賛同し、本協会が定める規定において「工事金額適正化推進事業者」と認定され入会した 個人または法人。
- 2、賛助会員:この協会の目的に賛同し、本協会がおこなう事業活動を支援するため、入会した個人または法人。
- (入会)
- 第6条
- 本協会への入会の可否は、理事会で決定する。
- (会費)
- 第7条
- 本協会の会員は、会費を納入するものとする。会費については別に定める。
第4章 社員
- (社員の資格の取得)
- 第8条
- この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
- (経費の負担)
- 第9条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める 会費を支払う義務を負う。
- (任意退社)
- 第10条
- 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
- (除名)
- 第11条
- 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- 1. この定款その他の規則に違反したとき。
- 2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- 3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (社員資格の喪失)
- 第12条
- 前条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1. 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
- 2. 総社員が同意したとき。
- 3. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第5章社員総会
- (構成)
- 第13条
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- (権限)
- 第14条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 1. 社員の除名
- 2. 理事の選任又は解任
- 3. 理事の報酬等の額
- 4. 計算書類等の承認
- 5. 定款の変更
- 6. 解散及び残余財産の処分
- 7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第15条
- 社員総会は、定時社員総会として毎年度7月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第16条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
- 第17条
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を 示して、社員総会の招集を請求することができる。
- (議長)
- 第18条
- 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
- (議決権)
- 第19条
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- (決議)
- 第20条
- 一、社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、 出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 二、前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって
- (議事録)
- 第21条
- 一、社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 二、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章役員
- (役員の設置)
- 第22条
- 一、この法人に、理事1名以上5名以内を置く。
- 二、理事のうち1名を代表理事とする。
- (役員の選任)
- 第23条
- 一、理事は,社員総会の決議によって選任する。
- 二、この法人に、理事が1名のときは、当該理事を代表理事とし、2名以上いるときは、理事の互選によって理事の中から代表理事を選任するものとする。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条
- 一、理事は,法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 二、代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- (役員の任期)
- 第25条
- 一、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 二、補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 三、理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第26条
- 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第7章 資産及び会計
- (事業年度)
- 第27条
- この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
- (事業報告及び決算)
- 第28条
- 一、この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
- 1. 事業報告
- 2. 貸借対照表
- 3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 二、前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第29条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第30条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第31条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
附則
- 本会則は、平成22年5月1日より施行する。