一般社団法人工事金額適正化推進協会[PARCC]リフォーム工事金額の適正化を推進し、リフォーム業界の地位向上,悪徳業者、悪質業者の排除を目指します。

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クーリングオフを活用しよう

クーリングオフとは

特定商取引法に規定される、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供 業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の 期間であれば書面によって申込みの撤回や契約解除を業差の意志に関わらず可能にできる規定。 消費者にもう一度、冷静に期間を与えようとするものです。

 

クーリングオフをすると

申込みや契約を一方的に解除ができます。 すでに商品や権利を受け取っている場合は、業者の負担により、引き取ってもらうことや権利を返すこともできます。 損害賠償や違約金は必要ありません。

 

クーリングオフの可能な期間

訪問販売や電話勧誘販売は、法定書類を受領した日を含めて8日間と規定されています。 クーリングオフを通知した場合、すでに工事を開始していたとしても、また、 工事が完了していたとしても金銭を支払うことは必要ありません。 現状回復を請求することも可能です。

契約書を受け取っていない

訪問販売や電話勧誘販売等、法律で規定された取引で消費者と契約した場合は、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。 クーリングオフの起算日(期間が始まる1日目)は進行しないことになります。 しかし、業者に対して「契約書を受け取っていない」ことを理由に起算日が進行していないことを主張しなければなりません。

契約書の不備

クーリングオフが可能にも関わらず契約書面に「クーリングオフのお知らせ」などのクーリングオフができることの内容の記載がない場合は、 法で定められた書面とは認められません。 クーリングオフ期間は進行しないと解されています。

クーリングオフの通業者への通知

必ず書面で行います。 より確実な通知方法として「内容証明郵便」が効果的といえます。 内容証明文(通知書)を3通(同文のもの)を準備し、郵便局にて手続き後に封筒の封をします。 3通は、自身と業者、そして郵便局に保管されます。

 

一番大切なことは・・・

悪徳業者から、身を守ることが一番大切です。 実態や手口を知ることで、判断の目を養うことが必要です。

 

悪徳業者から身を守ろう