免責事項
PARCC 賛助会員・認定会員(工事金額適正化推進事業者)について
・PARCC賛助会員及び認定会員は当協会の目的、協会会則に同意した上で、会員行動規範を遵守すると誓約しています。
・PARCC認定工事金額適正化推進事業者は、上記の内容を満たした上で、当協会に下記書類を提出し、当協会が厳正なる審査を行い、該当事業者に認定証を発行するものです。
- 実見積書数点
- 登記簿謄本(写し)
- 決算書(直近3期分:損益計算書・貸借対照表の写し3期分)
- 工事請負契約書 見本
認定事業者と施主との間で交わされる個々の契約及び工事について、PARCCが保証をするものではありません。工事については各自の責任において、業者選定、工事内容の検討をして下さい。
・当協会会員でありながら、不正や法令違反(認定会員規定第11条)などがあった場合は、以後、再び認定を受けることはできない旨にも同意しています。