「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた
【 国民生活センターHPより転載 】
質問
突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められました。保険金請求のサポートもするということですが、契約しても大丈夫でしょうか?
回答
勧誘されても、その場ですぐ契約することは避け、契約中の保険内容の確認や保険会社への問い合わせは自分自身で行いましょう。不安に思った場合やトラブルになった場合は、消費生活センター等に相談しましょう。
解説
経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対象となりません
「保険金を使って修理をしませんか」と勧誘されたことがきっかけのトラブルが複数寄せられています。
損害保険では、自然災害などの事故による被害を対象としているため、経年劣化による建物の損傷は補償を受けることができません。保険金の支払いや補償の金額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社が保険契約の内容や住宅の損害の程度、損害が生じた原因などを査定した上で決まります。
保険金の請求手続きのサポートを受ける契約(以下「保険金請求サポート契約」)を、住宅修理の契約とは別に結ぶ場合もあります。勧誘の際に手数料や違約金などについて、事業者から十分な説明を受けず、契約内容をよく理解せずに契約してしまうケースも目立ちます。
- 「保険金請求の手数料について説明を受けていないのに、請求された」
- 「契約をキャンセルしたいと伝えたら、多額の違約金を請求された」
- 「見積もり内容と違う工事をされた」
などのトラブルが寄せられていますので、注意しましょう。
トラブルにあわないために
勧誘されても、その場で契約しない。不要ならきっぱり断る
契約する前に、手数料の有無、キャンセル時の違約金など契約の内容について、事業者へよく確認し、その場ですぐに契約しないようにしましょう。
また、勧誘が不要な場合はきっぱり断ることや、住宅修理工事を行う場合は複数の見積もりを比較することも大事です。
保険の契約内容の確認や、保険会社への問い合わせは、自分自身でする
保険金請求サポート契約では、取得した保険金のうち3~4割を手数料として事業者に支払うことが多いようです。手数料を差し引くと工事費用が十分まかなえず、必要な工事ができない事態も考えられます。保険金請求サポート契約をする前に、自分自身で、保険内容の確認や保険会社への問い合わせをしましょう。
うその理由での保険金請求は絶対にやめる
本当は経年劣化のためなのに「自然災害で住宅が壊れた」など、事業者からうその理由による保険金の請求を勧められることがあります。うそだとわかった場合、保険契約が解除されたり、支払われた保険金の返金を求められたりすることがあります。もしも、事業者からうその理由で保険金を請求するように勧められた場合は、契約している保険会社に相談しましょう。
もしもトラブルにあってしまったら
クーリング・オフの利用や消費生活センター等への相談を検討する
特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフすると、初めから契約がなかったことになるため、手数料や解約料を支払う必要はありません。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。
不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談しましょう。
参考