住宅リフォーム等の訪問販売業者に指示処分及び勧告【愛知県・岐阜県】
【 国民生活センターHPより転載 】
概要
愛知県と岐阜県は、「雨どいを2,980円で掃除しませんか」などと電話でアポイントを取った後消費者(主に高齢者)宅を訪問し、掃除終了後「瓦がおかしなことになっている」「このままだと雨漏りして大変なことになる」などと不安をあおり、当初消費者に告げていなかった高額な屋根等の修理工事の契約を締結していた訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年9月6日、勧誘に先立って勧誘目的や勧誘にかかわる役務の種類を明らかにすること等の指示をしました。
併せて、愛知県は消費生活条例に基づき勧告を行いました。
【 愛知県公式Webサイト】
http://www.pref.aichi.jp/0000064621.html
【 参考資料】
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000064/64621/kanyujirei2509.pdf
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000064/64621/kankeihourei2509.pdf
【 参考資料 】
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/sodan-center/tokusyo-syobun.data/0906.pdf
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/kocho-koho/event-calendar/sonota/sodan-center/tokusyo-syobun.data/horei.pdf