住宅屋根・壁塗装の訪問販売業者に指示処分【島根県】
【 国民生活センターHPより転載 】
概要
島根県は、消費者(主に高齢者)宅を訪問し、屋根及び壁の塗装工事契約を締結した際、法律で定められた事項が記載された書面を交付していなかった訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づき、平成25年9月20日、訪問販売により役務の提供契約の締結をする際は、遅滞なく法律で定められた事項を記載した書面を交付することを指示しました。
【 参考資料 】
http://www.pref.shimane.lg.jp/shohi_kurashi/tokusyouhougyouseisyobun.data/25.9.20houdouhappyou.pdf