高齢な母が次々と床下換気扇などを購入した
【 国民生活センターHPより転載 】
≪過去の被害事例をご紹介します。≫
75歳で母は一人暮らしをしている。帰省した際、床下換気扇が自宅に設置されていることに気付き、母に尋ねたとこ ろ、最近床下換気扇を購入したほかに、防湿剤やシロアリ駆除剤などをここ数年の間に、何回か購入していたことがわかった。床下換気扇業者は、母に「この家 は通気性が悪いから床下換気扇をつけないと家が腐る」と不安をあおり、母は業者に勧められるまま、契約していたようだ。解約して、返金してほしい。
(40歳代 女性 給与生活者)
アドバイス
クーリング・オフ
これらの契約は訪問販売で契約したものなので、契約してから8日以内であれば、クーリング・オフができますが、この相談の場合、契約してから日数が経っているのでクーリング・オフはできません。
契約書面
念のため、契約したときに業者から渡された契約書類などをチェックしたところ、床下換気扇の契約書に、業者の代表 者名、販売員名、商品の型式(種類)など、特定商取引に関する法律(旧訪問販売に関する法律)で定められた記載内容がきちんと書かれていないことがわかり ました。そこで、法律で決められた内容が契約書に書かれていないことを業者に指摘するとともに、「通気性が悪い。家が腐る」と言った根拠を明らかにするよ うに求めることになります。
なお本件は、通気性などについて業者は回答しませんでしたが、書面の内容が不十分であったことを認め、解約し代金が返金されることになりました。
コメント&解説
消費生活センターには、高齢者がSF商法や家庭への訪問販売で契約をしたという相談が非常に多く寄せられています。高齢者の場合、日中の在宅率が高いこ とが、被害にあう理由の一つとして考えられます。また契約した後、気軽に相談できる人が身近にいないためか、クーリング・オフ期間を過ぎてからの相談も目 立ちます。
若い人の場合、もし被害にあっても働けば収入が得られますが、高齢者は経済的被害を受けると回復は難しいので何よりも被害にあわないことです。業者は勧 誘する際は、やさしく丁寧な態度で近寄ってきます。時には世間話をしたり、茶飲み話の相手にもなってくれるようですが、真意は契約をさせることです。高齢 者ご本人は「その手」に乗らないように用心しましょう。また家族など高齢者の周りの人達は、日頃からコミュニケーションを密にすることが大切だと思われま す。
※当相談事例は2002年1月に掲載し、一部加筆・訂正を行い、再掲しました。
【 原文 】