訪問販売による給水管の清掃
【 国民生活センターHPより転載 】
≪過去の被害事例をご紹介します。≫
以前、浄水器を購入した業者から「浄水器の無料点検をする」と電話があり、業者が自宅に来た。その際、「給水管も掃除したほうがよい。1ヶ所は無料でやる」と勧めてきたので承諾したところ、家中の給水管12ヶ所を掃除してしまった。書面に署名、押印を求められたが、説明はなく、読む暇もないまま応じてしまった。清掃後185,000円を請求されたが、高すぎるので支払いたくない。
(60歳代 女性 年金生活者)
アドバイス
特定商取引に関する法律では、クーリング・オフができる商品や役務(サービス)は指定されており、「給水管の清掃」は指定役務となっているのでクーリング・オフができます。
一般家庭に「給水管(水道管・上水管)の清掃をしています」と業者が訪問する相談が寄せられています。中には、「水道局(の方)から来ました」と名乗る業者もいます。一戸建の場合、メーターから蛇口までは各家庭のもので、責任も各家庭にあるため、水道局がその部分の清掃を業者に委託することはありません。集合住宅の場合には、賃貸の場合なら貸主や管理会社、分譲であれば管理組合が給水管の管理をすることになっています。
最初に「無料」または安い価格を提示しておきながら、家中の給水管の清掃をすると予想外の料金を請求する業者もいます。作業前に、価格、業者名、解約条件等について説明を受け、それらのことが書かれた書面をもらってよく検討してください。
また、「こんなに汚い水が出る。浄水器をつけたほうがよい」と言って浄水器を売りつけたり、家の中に入ったことをいいことに、白蟻駆除サービスを勧める業者もいます。必要が無いものであれば、毅然と断りましょう。
コメント&解説
国民生活センターでは、「給水管の清掃」について悪質な販売が多かったので、2002年7月、経済産業省に特定商取引に関する法律の指定役務として追加するように要望しました。現在は指定役務となっています。
【 原文 】
訪問販売による給水管の清掃
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200208_1.html