リフォーム工事の訪問販売業者に6カ月の業務停止命令及び指示
【 国民生活センターより転載 】
概要
近畿経済産業局は、電気配線や排水管等に異常がないにもかかわらず漏電や水漏れをしているなどと虚偽の説明を し、リフォーム工事の勧誘を行っていた2業者に対して、特定商取引法に基づき、平成22年12月2日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を 6カ月間停止することを命じました。
併せて、契約者に対し、「営業員が、電気配線や排水管等に異常がないにもかかわらず、漏電や水漏れをしているなどとリフォーム工事が必要であると告げていたことがあるが、それは虚偽である」旨を通知することを指示しました。
(消費者庁長官の権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施)
事業者
株式会社ネクスト(大阪府大阪市)
株式会社クラフト(大阪府大阪市)
詳細情報
特定商取引法に基づく行政処分について(消費者庁ホームページ)(PDF)
関係法令
特定商取引に関する法律
【 原文 】
国民生活センターHP -リフォーム工事の訪問販売業者に6カ月の業務停止命令及び指示-