住宅基礎補強工事の訪問販売業者に6カ月の業務停止命令及び指示
中国経済産業局は、コンクリート補強・補修材による住宅基礎補強工事の訪問販売を行っている事業者に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成22年8月27日、業務の一部(勧誘、申込み受付及び契約の締結)を6カ月間停止するよう命じました。
併せて、特定商取引法第7条の規定に基づき、「コンクリート基礎の補強工事の必要性がないにもかかわらず、コンク リート基礎補強工事が必要であると告げ、又は、実際には効果はあがらないにもかかわらず、コンクリート補強・補修材を塗布すれば、耐震、基礎補強になると 告げていたことがあるが、それらは虚偽である」旨を、契約者に対し通知し、その結果を中国経済産業局長に報告することを指示しました。
(消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施)
【本件の勧誘行為の特徴】
「団地を一軒一軒まわって、溝の中を調べさせてもらっている。こちらも見せてもらえませんか」と言って被害者宅に上がり込み、点検をしたのち名刺を差し出し、「汚れているので点検が必要です」などと言って今度は床下にもぐりこみ、カメラで映像を見せながら「ひびが入っています。コンクリートの基礎補強工事が必要です」などと次々に不安をあおり、実際には必要のない工事を行っていた。 後日被害者の息子が床下を確認したところ、ひび割れは見当たらなかった。