屋根補修工事等の訪問販売業者に業務停止命令(12カ月)
茨城県は、消費者の住居を突然訪問し、屋根補修工事の勧誘の目的を告げず消費者に接触した後、屋根について不実のことを告げ、屋根補修工事契約を締結させ ていた業者に対して、2010年5月17日、特定商取引に関する法律に基づき、行政処分(業務停止命令12カ月)を行いました。
【本件の勧誘行為の特徴】
勧誘目的であることを隠し、「この近くで工事をしており、騒がしくなるのでよろしくお願いします。」と言って消費者宅を突然訪問し、消費者宅の屋根瓦について、「漆喰が剥がれて穴が開いている。ふさいでおかないと雨漏りしますよ」などと不実のことを告げて消費者の不安をあおり、屋根補修工事の契約を締結させていた。