住宅リフォーム工事の訪問販売業者に12カ月の業務停止命令
北海道は、「水の流れを調べに来ました。」などと勧誘目的を隠して消費者宅を訪問し、リフォーム工事について長時間執ように勧誘したり、決断を強要する等 の違法な行為を行っていた事業者に対して、特定商取引法に基づき、平成22年9月16日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を12カ月間停 止することを命じました。
【本件の勧誘行為の特徴】
「水の流れを調べに来ました。検査します。」などと勧誘目的を隠して消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を執ように勧誘していた。